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義援金の税務上の取扱い

2011年4月18日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00434   2011.04.18発行
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 □□今週の一言□□
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  おはようございます。所得税の納付方法について振替納税を選択されている方は、届け出をした口座から4月22日に振替となります。残高不足の場合、3月16日から完納の日までの期間分の延滞税を納めることとなり、また、納付方法は金融機関又は税務署の窓口において納付書で納付することとなります。残高不足にはくれぐれもご注意ください。

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 □□税務豆知識□□
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<義援金の税務上の取扱い>
 東日本大震災被災者に寄せられた義援金が、6日までに1,700億円を超え、阪神淡路大震災の際に4年半で集まった義援金総額1,800億円弱に早くも迫っているそうです。税務上の取扱いなど重要でないという方もいると思いますが、法人にとっては経費として落とせるかどうかにより、個人では寄附金控除の対象となるかにより、支援できる金額が違って来ると思います。今回は義援金の税務上の取扱いについてです。
①個人
「特定寄附金」の対象となる義援金の支払いを行った場合には、寄附金控除の対象となり、「支払額(所得金額の40%が限度)-2,000円」が所得額から控除されます。
②法人
「国等に対する寄附金」の対象となる義援金の支払いを行った場合には、その全額が損金に算入されます。
 現在、様々な団体が銀行振込や街頭募金などで義援金を集めていますが、上記の適用を受けるためには所得税法上の「特定寄附金」、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当するかが重要となります。義援金を支払う際は税務署へご確認ください。また、以下のような寄付したことを証する書類が必要となります。
①県災害対策本部等が発行する受領書
②日本赤十字社等が発行する受領書又は募金団体の預り証
③郵便振替の場合の受領書(義援金の受付専用口座である場合に限る)
④銀行振込の場合の振込票の控え(義援金の受付専用口座である場合に限る)
(注)③④の場合、個人の寄附者が確定申告する際には、振込口座が義援金の受付専用口座であることがわかる資料(募金要綱、募金団体のHPの写しなど)の添付が、法人の寄附者については書類としての保存がそれぞれ必要となります。
 赤十字社や報道機関など民間団体に寄せられた義援金は、都道府県の配分委員会で支給額などを決め、市町村を通じて被災者に現金か金融機関の振込で渡されます。国内外からの善意が公平に配分されることを期待します。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<サクラ>
  みなさん桜はお好きですか?私(須田裕行)は桜の咲くこの季節が大好きです。寒かった冬が終わり、春が来たことを実感できますよね。また、多くの方々が新生活のスタートを切る季節でもあり、なんだか街全体に活気が溢れているような気がして、気持ちが盛り上がってきます。
 桜の種類として有名なのはソメイヨシノですよね。満開になると薄ピンク色に染まり、群生している場所などは本当に美しいです。このソメイヨシノ、漢字では染井吉野と書きますが、この名前にはれっきとした由来があるそうです。染井吉野は「染井」と「吉野」という二つの地名からなり、「染井」は現在の東京都豊島区駒込、「吉野」は現在でも中千本や奥千本など桜の名所として有名な奈良県の吉野山だそうです。江戸時代、園芸の村として栄えた「染井」の園芸業者が新種の桜を売り出すにあたり、桜の名所として有名だった「吉野」の桜として売り出したところ、これが大ヒットしたそうです。つまり、染井吉野は「吉野の名前を借りて売り出した染井の桜」だったのですね。現代で同じことをしたら産地偽装だとして大いに叩かれてしまいそうですが、当時のこのアイデアは商売上手と言えるのでしょう。
 静岡県に多く見かけられる河津桜はご存知でしょうか。開花期間が1ヶ月と長く、また、葉桜の緑とピンクのコントラストがソメイヨシノとは一味違いとても美しい桜です。この桜、なんでも1955年に河津町で偶然発見された桜だそうで、河津町では河津桜の原産地として毎年3月頃に河津桜祭を開催しています。他に松田山ハーブガーデンでもこの桜を楽しむことができます。私は過去に一度だけ訪れたことがあるのですが、小高い山をバスで登っていくと辺り一面の河津桜、さらに眼下には河津町の街並みが広がり、また、少し山を歩くと菜の花畑などもあり、とても素敵な場所だったことを覚えています。
 先日の都知事選で再選を果たした石原知事は花見禁止令を出しましたね。大震災で被災された方々を思っての宴会禁止ということと、被災地で仮設トイレが足りないことなどが理由のようです。今年は花より団子はやめて、欧米風に桜を愛でる花見をしてみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 今年から新しく顧問弁護士となった宮元弁護士から、顧問料の請求書が届きました。請求書には顧問報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されています。弁護士などに報酬を支払った場合には所得税を源泉徴収することになっているので、新人経理マンの辰口君は消費税の額を除いた顧問報酬100,000円を源泉徴収の対象とし、100,000円×10%=10,000円を差し引いた95,000を振り込みました。さて辰口君は適切な処理が出来たのでしょうか?
①出来た
②出来ていない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は数年前にゴルフ会員権を購入し、入会金を資産として計上しています。そのゴルフクラブには無記名式の法人会員制度がないため、会員権の名義は取締役のAとなっています。今般Aが退職することとなったため、名義を取締役Bに変更しようとしています。このときに当社が支払う名義書換料の正しい取扱いは次のうちどれでしょうか?
①交際費として計上する
②取締役Aに対する給与となる
③取締役Bに対する給与となる

[正解]①
 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料、名義人を変更するために支出する名義書換料などの費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与とします。

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