ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 災害関連の税務上の取り扱い(続編)

災害関連の税務上の取り扱い(続編)

2011年4月11日発行

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
   須田会計事務所メールマガジン          №00433   2011.04.11発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
  お早うございます。最近ようやく春らしい暖かい日が増えてきました。先月に震災があっただけに、春が来てこれほどほっとしたことは今まで無かったかも知れません。今週もまた、頑張りましょう。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<災害関連の税務上の取り扱い(続編)>
  今回は法人が災害を受けた場合の取り扱いを中心にご紹介したいと思います。
①災害により滅失・損壊した資産
 法人税法では、原則として資産の評価損の金額は損金に算入することができません。しかし、災害により棚卸資産や固定資産などが滅失または損壊した場合の損失の額は、損金として計上できます。 また、損壊した資産の取壊しのための費用や土砂などの障害物の除去のための費用も損金に算入できます。
②固定資産の復旧のために支出した費用
 法人税法では、固定資産の修理や改良のために支出した費用については、「資本的支出」として固定資産の取得価額に加算する場合と、「修繕費」として損金に算入する場合とがあります。災害により固定資産が被害を受けた場合には、「資本的支出」と「修繕費」は以下のように区分します。
・被害を受けた資産の原状を回復するための費用は修繕費となります。
・被害を受けた資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用は修繕費として処理できます。
・被害を受けた資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とすることができます。
③災害による損失金の繰越し
 法人税法では、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金については7年間の繰り越しが認められています。ただし、災害等の特別な理由により棚卸資産や固定資産について生じた損失がある場合には、その事業年度に青色申告書以外の申告書(いわゆる白色申告)を提出したときでも、その損失による欠損金は7年間の繰り越しが認められています。
 先々週からお伝えしていますように災害関連の規定は多々ありますが、今はただ被災地の方々が一日でも早く以前の生活を取り戻せることを願うばかりです。
 
─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<水>
  今まで、水(ミネラルウォーター)を買って飲むという習慣がありませんでしたが、先月の震災の影響もあり、我が家のゼロ歳の子供のために水を買うようになりました。水には硬水と軟水がある、という程度のことは知っていましたが、基本的に水ならなんでも同じだろうと思っていました。
  そもそも硬水・軟水とは何かというと、水の硬度が高いものが硬水、低いものが軟水で、硬度とは水に含まれるミネラルの量を表すようです。基本的に日本の水は軟水が、欧米の水は硬水が多いようです。というのも、欧米は高低差の少ない川を水がゆっくり流れることが多くその分水に溶け出すミネラルが多くなり、逆に日本は国土が狭く水が川を流れる時間も短いため、水に含まれるミネラルが少ない、という訳です。
  なるほど、という感じですが、今最も気になるのが赤ちゃんのミルクに硬水を使ってもいいのか?ということです。世間では硬水で作ったミルクはミネラルが多いので赤ちゃんの内蔵に負担がかかり良くない等々、色々なことが言われています。しかし色々調べてみても結局のところ何が正しいのか良くわからない状況です。欧米では日本より硬度の高い水で作ったミルクを赤ちゃんに飲ませているだろうから、問題ないんじゃないか?と思ったりもします。
  結局のところ、よくわからないことはやらないという方針でミルクにはなるべく軟水のミネラルウォーターを使うようにしています。そもそも、東京都が水道水の安全宣言を出している状況ですが、体の小さい赤ちゃんのこととなるとそれでもなお心配は消えないものです。多くの人がそう感じているのではないかと思います。一日も早く、本当の意味で安心して水道水を使える状況が戻ることを祈っています。
 
─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 当社は数年前にゴルフ会員権を購入し、入会金を資産として計上しています。そのゴルフクラブには無記名式の法人会員制度がないため、会員権の名義は取締役のAとなっています。今般Aが退職することとなったため、名義を取締役Bに変更しようとしています。このときに当社が支払う名義書換料の正しい取扱いは次のうちどれでしょうか?
①交際費として計上する
②取締役Aに対する給与となる
③取締役Bに対する給与となる

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 A社は会社で契約している医療機関において、45才以上の社員全員に人間ドックによる検診を受けさせています。この人間ドックの費用は会社が全額負担しているのですが、検診料相当額は検診を受けた社員の給与として課税する必要があるでしょうか。
①ある
②ない

[正解]②
 役員だけを対象とするような検診費用を会社が負担する場合には、給与として課税する必要がありますが、一定年齢以上の希望者すべてが検診を受けられ、検診を受けた社員全員の費用を会社が負担する場合には、給与として課税する必要はありません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 小峰崇志 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ