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災害関連の税務上の取り扱い

2011年4月4日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00432   2011.04.04発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。いつの間にか、東京の桜の開花宣言が発表されていました。今年は平年より気温の低い日が続いています。被災地の方々のためにも、本格的な春の訪れを待ち望みます。

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 □□税務豆知識□□
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<災害関連の税務上の取り扱い>
 先週に引き続き、今週も災害に関連した税務上の様々な取り扱いについてお伝えしたいと思います。
【支援者側の取り扱い】
①被災した従業員やその親族に対する見舞金
 一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、給与扱いにはならず、福利厚生費として損金に算入することができます。
②被災した取引先への見舞金等
 取引関係の回復を目的として、取引先に支出した災害見舞金や事業用資産は、寄付金や交際費とはならず、全額損金に算入することができます。
③被災した取引先への債務免除
 法人が、復旧支援を目的として売掛金や貸付金の債権を放棄した場合、それによる損失は、②と同じように、寄付金や交際費とはならず、貸し倒れ等として、全額損金に算入することができます。
 また、取引先の復旧支援を目的として、無利息で融資を行っても、通常収受すべき利息との差額についても寄付金扱いとなることはありません。
④被災者のために提供した自社製品
 不特定又は多数の被災者を救援するために自社製品を提供する費用は広告宣伝費等として損金に算入することができます。
【支援を受けた側の取り扱い】
①個人が受取る災害見舞金
 被災者が災害見舞金として支払を受ける金額が社会通念上相当と認められるものについては課税されません。
【その他】
①消費税の届出の特例
 簡易課税制度により消費税を計算している事業者が、災害を受けたことにより多額の設備投資が予定され、原則の制度により計算する必要がある場合には、一定期間内に届出等をすることで、災害があった課税期間(通常は届出をした翌課税期間)から簡易課税制度の適用をやめることができます。
 この他にも災害に関連した多数の取り扱いがあります。
 こんな時に経費になるとか全額損金にできるとか不謹慎かも知れませんが、今回ご紹介した取り扱いを利用しても、しなくても支援の輪がもっと広がればと思います。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<非常持ち出し袋>
  東北関東大震災では、今もなお、被災地から困難な状況を伝えるニュースが続いています。そして、原発の問題も今後の生活にどれほどの影響を与えるのかわからない状況です。今回の地震やそれに伴う津波が想定をはるかに超え、被害が大きくなったことは確かですが、今、有事に備えるということがいかに大切かを実感しています。
 今回と同等規模の地震が予想される静岡県に在住していた我が家では、「非常持ち出し袋」を数年前から準備しています。常に玄関脇に置いてあり、久しく中身を確認していなかったのですが、この震災を機に開けてみました。その中には懐中電灯やろうそくなどの日用品から衣類、かぜ薬に至るまで、一般的なものはほとんど入っていました。利便性の高いものとしては、手動で蓄電することができるラジオ付き懐中電灯や毛布の代わりとなるアルミシートなどがあり、思っていたよりも充実したものとなっていました。
 ただし、食品に関しては賞味期限が切れてしまっているものばかりで、期限から5年を経過しているシーチキンには少し驚きました。賞味期限が切れていることよりも、非常食としてシーチキンを選択した理由が思い出せません。他にも、パンの缶詰やグミなど懐かしささえ感じるものが見つかりましたが、当然食べることができる状態にはありませんでした。
 これまでの私は防災への取り組みに対する真剣さが足りませんでした。準備したことに満足せず、今後は1年に1回は「非常持ち出し袋」をチェックし、できる限りの備えをしていきたいと思います。また、この窮地を乗り越えるために、節電や募金など、できることを実行していこうと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 A社は会社で契約している医療機関において、45才以上の社員全員に人間ドックによる検診を受けさせています。この人間ドックの費用は会社が全額負担しているのですが、検診料相当額は検診を受けた社員の給与として課税する必要があるでしょうか。
①ある
②ない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 中原夫妻は夫3,000万円、妻2,000万円を負担して5,000万円の住宅を購入しました。夫婦共有の財産なので1/2ずつの持分で登記しようと思いますが、問題あるでしょうか?
①問題ない
②問題ある

[正解]②
 1/2の持分で登記すると5,000万円の総額に対して妻の所有割合は半分の2,500万円となります。この2,500万円と妻が実際に負担した2,000万円との差額500万円は夫から贈与を受けたことになるため、贈与税の申告納付義務が生じてしまいます。
 持分を資金負担割合に応じて夫3/5、妻2/5とすれば贈与の問題は生じません。
  
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 &  佐原哲也 でした。
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