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税制上の復興支援

2011年3月28日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00431   2011.03.28発行
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 □□今週の一言□□
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  おはようございます。3月も残すところ4日となりました。梅の花が散り、桜の開花と共に春の訪
れを感じる季節です。新生活のスタートを切る方も多いのではないでしょうか。東北地方の地震の
被害や影響は甚大ですが、暗いニュースにめげずに頑張りましょう。
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 □□税務豆知識□□
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<税制上の復興支援>
 東北地方太平洋沖地震の発生を受け、国税庁は申告期限の延長措置等を公表しました。今後も
様々な対応がされると予想されます。
 現行制度でも被災時の救済措置は設けられていますが、大災害時にはさらに特別な措置がとられ
ます。1995年1月17日の阪神・淡路大震災の際には「阪神・淡路大震災の被災者等にかかる国税関係
法律の臨時特例に関する法律(以下、震災税特法)」が制定され、被災者の便宜措置や復興支援がさ
れました。
 所得税・住民税いずれにも雑損控除という被災損失を控除することで税負担を軽減する規定があ
りますが、雑損控除は損失発生年以降の所得金額から控除するという規定のため、被災直後の3月
に納期限の来る所得税や5月以降に納期限が来る住民税については税負担を軽減出来ません。これ
を震災税特法で被災した年の前年に遡って雑損控除を受けられるようにすることで、被災直後に納
期限が来るものについての税負担が軽減されました。
 この他、通常、住宅ローン控除は購入した住宅に住み続けることが要件とされていますが、住宅
ローン控除を受けている方が被災したことでその住宅に住み続けられなくなってしまった場合でも
残りの期間分ローン控除を受け続けることができるようにする、という特例も創設されました。
 震災特税法では法人税・相続税・消費税などにおいても様々な特例が創設されました。東北地方
太平洋沖地震においてもこれと同様か、それ以上の対応がされると予想されます。なお、その際に
は既に確定申告を済ませてしまった方についても対象とする方針のようです。今後特別な措置がと
られる場合には各地でセミナーや説明会が開かれると思われますのでそちらにも注意してくださ
い。
 最後になってしまいましたが、被災地の方々には心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早
い復興をお祈りしています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<輪番停電から節電を考える>
  東北地方太平洋沖地震により福島県の原発が被害を受け、関東及び東北のほぼ全域で輪番停電が
実施されていますね。該当地区にお住まいの方は色々と不便が生じていることと思いますが、被災
者の方々の苦労を考えるとそうも言っていられません。百貨店のネオンは消え、駅構内の明かりも
薄暗くなっており、今や街全体が節電モードです。家庭の少しの節電も塵も積もれば山となるよう
で相応の効果があるようです。
  では、節電するためにはどんな方法があるのでしょうか。簡単な節電方法としては、ムダな明か
りを点けないことやエアコンの設定温度を下げることなどがあります。エアコンは設定温度を1℃
変えるだけで約10%の節電ができるそうです。掃除機はスイッチを入れた瞬間にもっとも電力を消
費するようなので、スイッチのオンオフの回数を減らすことで節電につながるようです。電子レン
ジは温めるものを皿の外側に置くことで熱が均一に伝わりやすくなり、結果として使用時間が短縮
できるため節電につながります。ほんの少しの心がけで節電効果があるんですね。また、近年のエ
コブームにより、消費電力の少ない様々な商品が開発されています。中でも、そもそも電力消費量
が多いエアコンの節電効果は絶大です。旧式エアコンと省エネエアコンを比較した場合、年間で約
2~3万円の節電効果があるケースがあるようです。また、寿命の長さと消費電力の少なさが売りの
電球型蛍光灯は御存知でしょうか。多少値は張りますが、従来の白熱電球を電球型蛍光灯へ変えた
場合、消費電力は約1/5まで減るそうです。
  節電=ついているものを消す、というイメージが先行しがちですが、実は待機電力を抑えること
も節電につながるようです。待機消費電力量の多いものとして、AV機器やガス給湯器があります。
AV機器の1日の平均使用時間はなんと1時間。残りの23時間は家の中で静かに電機を消費しているの
ですね。ただし、節電しようにもコンセントの位置が簡単には手の届かないところにあったり、コ
ンセントを抜いてしまうと設定時刻がリセットされてしまったり、と実行に移すには障害が多いの
も事実です。この点、ガス給湯器は簡単ですね。お湯を使わないときはパネルスイッチをOFFにす
る、これだけで年間約1,100円の節電効果があるそうです。
  都心で育った私(須田裕行)は、夜の繁華街が暗いのには違和感がありました。しかし慣れてし
まえばどうということはなく、いかに今までムダな電気がついていたのだろうと思います。私自身
も同じで、子どもの頃はよくエアコンをつけっぱなしにして両親に叱られたものです。この折に少
し節電の意識を高めようと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 中原夫妻は夫3,000万円、妻2,000万円を負担して5,000万円の住宅を購入しました。夫婦共有の
財産なので1/2ずつの持分で登記しようと思いますが、問題あるでしょうか?
①問題ない
②問題ある

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  Aさんの息子のBさんは、海外留学中に病気治療のため現地の病院に入院し、治療費の支払をしま
した。BさんはAさんからの仕送りによって生活をしており、Aさんは日本国内に住んでいます。こ
の場合、支払った治療費はAさんの医療費控除の対象となるでしょうか?
①対象となる
②対象とならない

[正解]①
  生計を一にしている親族などの医療費であれば医療費控除の対象となり、支払われたのが国内で
あるか否かは問われません。
  
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 &  須田裕行 でした。
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