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税金の還付を受ける

2011年3月22日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00430   2011.03.22発行
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 □□今週の一言□□
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 今日から我々の事務所に新人が入所しました。私(宮元)も自分が入所した時の気持ちをもう一度思い出し、初心を忘れず今後も仕事に取り組んでいきたいと思います。
 これから所員一同、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。

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 □□税務豆知識□□
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<税金の還付を受ける>
  先週の15日で平成22年分の所得税の確定申告期間が終了しました。この確定申告期間が経過した後であっても、所得税の還付を受けるための申告等をすることができますが、以下ケース別にご説明致します。
①確定申告義務がない方(主に年末調整を受けた給与所得者)
  雑損控除(災害などにより財産に損害を受けた場合に適用されるもの)、医療費控除または寄付金控除の適用がある場合や、扶養控除などを年末調整で受けそびれた場合は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができますが、その申告は対象年の翌年1月1日から5年以内であれば行うことができます。申告書は通常の確定申告に使用する用紙で作成します。
②確定申告義務がある方
  所得税の確定申告をする義務がある方が、確定申告後に計算の誤りなどによる所得税の払いすぎに気付いた場合、対象年分の確定申告期限(対象年の翌年3月15日)から1年以内に限り、更正の請求という手続きにより税金の還付を受けることができます。①と違う点は、②は自ら申告書を提出し税額を確定させた後にする手続きである、ということです。そのため、①と違い②の手続きにおいては、「更正の請求書」という書類を作成し提出する必要があります。
  しかし、更正の請求が可能な期間(1年)については、他の制度とのバランスを考慮し、平成23年度の税制改正(案)でこれを5年とすることが検討されています。これについては納税者の権利を守る観点から是非実現してほしいものです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<東北地方太平洋沖地震被災者の方々へ>
 東北地方太平洋沖地震の影響は地震発生から10日以上経つ現在もなお、全国に及んでいます。被災地で不自由な避難生活を送っている方々には心よりお見舞いを申し上げます。私(宮元)としても被災地の方々のお気持ちを察すると、本当に辛い思いです。今回の地震による影響でコラムの内容に関しましてはいろいろと悩みましたが、一日でも早く普段通りの日常が戻ってきてほしいという願いから敢えて暗い話は避けようと思います。
 冬もようやく終わり、春の陽気が感じられる日も増えてきましたね。皆さんは風邪など引いていませんか?季節の変わり目は、体調管理が最も重要だとよく言われますが、私もとうとう花粉症?になってしまいました。花粉症は突然なると言いますが、私もその可能性が出てきました。まだ花粉症になっていない方はいつ症状が出るか分からないのでくれぐれもお気をつけください。
 ところで映画好きな私は2月、3月に合計3回映画館に行きました。こんなにも短い間に3回も映画館に行くことは今までなかったのですが、どうしても観たい映画があったんです。それは白夜行、ナルニア国物語第3章、そしてツーリストという作品です。それぞれ全くジャンルが違うのですが、どの作品もすごく楽しめました。
 白夜行は直木賞作家として有名な東野圭吾の最高傑作として話題になっていた小説が映画化されたもので確かに面白かったです。特に堀北真希演じる唐沢雪穂の悪女ぶりがとても恐ろしい内容でした。
 ナルニア国物語はシリーズ化していて過去の作品を全て映画館で観てきた私は今回も映画館へ行きました。3Dで見たのですが、今までの作品よりも立体感があるせいか、自分がナルニア国の世界に入ったような感覚になりました。
  一方、ツーリストはアンジェリーナジョリーとジョニーデップの共演が話題になった作品でしたが前評判通り、二人の駆け引きがスリル満天で最後の最後まで映画に釘付けになってしまいました。ジョニーデップの格好良さは、女性のみならず男性にとっても魅力的なものだと思います。
 どの作品もすごくお勧めなので是非劇場でご覧になってみて下さい。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
  Aさんの息子のBさんは、海外留学中に病気治療のため現地の病院に入院し、治療費の支払をしました。BさんはAさんからの仕送りによって生活をしており、Aさんは日本国内に住んでいます。この場合、支払った治療費はAさんの医療費控除の対象となるでしょうか?
①対象となる
②対象とならない

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社は国内でセミナーを開催し、講師として招いたアメリカ人のKさん(非居住者)に対して報酬を支払いました。この場合、A社は所得税法上の源泉税の徴収義務はあるでしょうか?また、この報酬の支払いはA社において消費税法上の課税仕入れに該当するでしょうか?
①源泉徴収義務があり、課税仕入れに該当する。
②源泉徴収義務はあるが、課税仕入れには該当しない。
③源泉徴収義務はないが、課税仕入れに該当する。
④源泉徴収義務はなく、課税仕入れにも該当しない。

[正解]①
  所得税法上、非居住者への国内での講演料の対価として支払う報酬は国内源泉所得に該当し、基本的に20%の源泉徴収義務が発生します(所得税法161・164条)。また、消費税法上の課税仕入れに該当するかどうかの判定は、相手が居住者か非居住者かに関係なく、役務の提供が行われた場所で判定することとなります。この場合、セミナーの開催場所は国内なので、課税仕入れに該当します(消費税法基本通達5-7-15)。
 
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 &  宮元健志 でした。
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