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相続税改正案の影響

2011年3月15日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00429   2011.03.14発行
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 □□今週の一言□□
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 皆様おはようございます。3月11日の東日本大震災は、想像を絶する大変な災害となってしまいました。皆様にはお怪我などなかったでしょうか。被災されました方々には、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復興できることを祈るばかりです。

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 □□税務豆知識□□
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<相続税改正案の影響> 
  平成23年度の税制改正大綱のうち、相続税改正案の影響が大きいことはご存知でしょうか。内容については3回前のメルマガで取り上げていますので割愛しますが、死亡保険金の非課税措置の見直しや税率の変更などの他、基礎控除額の引き下げという非常に影響の大きな改正が盛り込まれています。では、この基礎控除額の引き下げが法律として可決された場合、具体的にどうなるのでしょうか。実例をあげて考えてみましょう。

『妻と子2人(いずれも成人で法定相続人に該当)で、夫の所有していた財産の総額が5,800万円だった場合』
①現行の法律の場合
 現行の法律では、相続税の基礎控除額(無条件に財産の総額から控除することのできる金額)は、5,000万円+1,000万円X法定相続人の数=8,000万円ですから、財産の総額よりも基礎控除額が大きくなるので納税額はありません。
②改正案の場合
 改正案では、基礎控除額は、3,000万円+600万円X法定相続人の数=4,800万円ですから、基礎控除後の金額は1,000万円となります。仮に法定相続分どおりに妻が50%、子2人がそれぞれ25%ずつ相続した場合、結果として3人の納税額の合計は50万円となります。(配偶者税額軽減のみ適用の場合)

 上記の例はあくまで一例に過ぎませんが、この改正案が現実のものとなった場合には相続税を納める可能性が高くなることは間違いありません。すなわち、基礎控除額の引き下げとは、相続税の税収の底上げ、課税対象者の増加を目的の一つとした改正なのです。現行の『5,000万円+1,000万円X法定相続人の数』という基礎控除額は昔に作られたもので、昭和62年には7.9%だった相続税の納税者の割合が平成20年には4.2%と減少傾向にあります。地価などが下落したことにより財産総額が基礎控除額以下の方が増えたことが要因の一つにあり、税収が減少したことが今回の改正案につながっているようです。時代の移り変わりでこういった改正が行われること自体はやむを得ませんが、自身で築いた財産は少しでも多く次世代へ残したいものです。相続税対策には色々と方法がありますが、1日2日で成るものではありません。まずは自身の所有している財産がどれくらいあるのかを把握し、ぜひこの折に相続税対策をお考えになることをお勧めします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<短眠法>
 あなたは何時間くらい眠れると、健康的な生活を送っているなあと実感できますか?1、2年くらい前から「○時間熟睡法」や「短時間でぐっすり~」など、短く深く眠ることに注目が集まっているようです。ということで短眠について調べてみました。
 多くの人の睡眠時間は6~9時間の人が全体の80~90%を占め、睡眠時間を削ったり伸ばしたりしやすいので、「バリュアブルスリーパー」と呼ばれています。一方、睡眠時間が6時間未満の人を「ショートスリーパー=短眠者」、9時間を超える人を「ロングスリーパー=長眠者」と呼びます。ショートスリーパーはナポレオン、ロングスリーパーはアインシュタインが有名です。
 いくつかの本を読んでみた結果、以下のことを心がけると、睡眠時間を短縮することができそうです。
①就寝の3時間前までに腹八分目の夕食をとる
②就寝の1時間前に軽い運動や入浴で体温を少し上げる
③日中に短い仮眠をとる
④睡眠時間は90分サイクル
 私(川合)は平均5時間30分睡眠なのでショートスリーパーに該当します。今までにも税理士試験の直前や仕事が忙しいときにはもっと睡眠時間を減らそうと、3時間睡眠や4時間半睡眠に挑戦してきましたが、日中ボーっとしてしまったり、お風呂の中で寝てしまったりと、中々うまくいきませんでした。確かにあと2~3時間自由な時間があれば、色々な事が出来ると思いますが、眠れないことにストレスを感じてしまう私には難しそうです。短眠に挑戦して健康を害してしまったら元も子もないので、無理は禁物ですね。 

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
  A社は国内でセミナーを開催し、講師として招いたアメリカ人のKさん(非居住者)に対して報酬を支払いました。この場合、A社は所得税法上の源泉税の徴収義務はあるでしょうか?また、この報酬の支払いはA社において消費税法上の課税仕入れに該当するでしょうか?
①源泉徴収義務があり、課税仕入れに該当する。
②源泉徴収義務はあるが、課税仕入れには該当しない。
③源泉徴収義務はないが、課税仕入れに該当する。
④源泉徴収義務はなく、課税仕入れにも該当しない。

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  金融商品取引業を営むS社は販売用として有価証券A株を保有しているとき、時価が取得価額より著しく下落しているこのA株について評価損を計上できるでしょうか?前提として、このA株は顧客に販売する目的で取得されたものであり、売買目的有価証券には該当しないと仮定します。
①できる
②できない
 
[正解]②
 法人税法上、棚卸資産の意義からは有価証券を除くと規定されています(法第2条20号、令10条)。すなわち、たとえ販売用として保有しているA株であったとしても、法人税法上の有価証券に該当し、かつ、A株は売買目的有価証券にも該当しないため、期末において原価法により評価した金額が適正なA株の評価額となります。よって評価損を計上することはできません(法63条の3)。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 川合晃弘 でした。
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