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給与所得のある年金受給者の確定申告

2011年2月28日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00427   2011.02.28発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週は暖かかったのですが、また寒くなってしまいましたね。私(齋藤)、もうしばらくスーツの下は全身ヒートテックです。

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 □□税務豆知識□□
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<給与所得のある年金受給者の確定申告>
 最近は定年退職後も再雇用や再就職で働く方が増えていますよね。今回は給与所得のある年金受給者の確定申告についてです。
 基本的に収入が給与所得のみの人は、年末調整によって所得税額が確定し納税も完了するため、確定申告をする必要はありません。しかし、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるなど一定の場合には確定申告をしなければなりません。 
 年金は(1)公的年金等(例:国民年金)と(2)公的年金等以外(例:生命保険契約の年金)に分けられ、共に雑所得に該当します。所得金額の計算方法は次の通りです。
(1)公的年金等
 ①65歳未満
  年金収入が70万以下:所得金額ゼロ
  70万超130万未満:年金収入-70万
  130万以上410万未満:年金収入×75%-375千円
  410万以上770万未満:年金収入×85%-785千円
  770万以上:年金収入×95%-1,555,000円
 ②65歳以上
  年金収入が120万以下:所得金額ゼロ
  120万超330万未満:年金収入-120万
  330万以上410万未満:年金収入×75%-375千円
  410万以上770万未満:年金収入×85%-785千円
  770万以上:年金収入×95%-1,555,000円
(2)公的年金等以外
 年金収入-年金収入×(支払保険料総額÷年金支給総額見込額)
(3)(1)+(2)=その年の年金所得となります。 
 この金額が20万円を超えた場合には年末調整をしていても確定申告の義務が生じますのでご注意を!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<禁煙外来>
 昨年10月のタバコ値上げと共に禁煙活動を始めた方、まだ禁煙続いていますか?昨年の値上げにより禁煙を開始した方の約六割が年末までに禁煙に失敗してしまったそうで、私(齋藤)も早々に禁煙失敗してしまいました。
 このままではイカンというわけで、今年は禁煙外来への通院を検討しています。多少の費用は覚悟していましたが、条件に合致する人は保険が効くようです。その条件なのですが、
1、ニコチン依存についてのテストでニコチン依存症と診断されること
2、喫煙係数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
3、直ちに禁煙する事を希望
4、禁煙治療を受けることを文書により同意
この4条件をすべて満たした上で医師が必要と認めた場合、一定期間の禁煙治療の受診に保険が使えるそうです。
 1番のテストでニコチン依存症と診断されること、という部分はテストの内容を見た感じでは普通に喫煙している方はクリアしてしまいそうでした。その他の条件はクリアできますので、私は保険適用で通院できそうです。
 保険適用の場合、費用は1セット全5回の通院で12,000~15,000円。このまま喫煙を続けた場合のタバコ支出に比べれば痛くも痒くもありません。
ニコチン依存症の烙印を押されるのはちょっと悲しいのですが、思っていたよりも費用がかからないので時間をつくって通院しようと決意しました。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 国民年金収入300万円、生命保険契約に係る年金収入100万(必要経費87万5千円)のAさん63歳の今年の雑所得の金額は次のうちどれでしょうか?
①100万円
②150万円
③200万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  Aさんは平成22年中に自らが所有する土地を売却しました。この取引において譲渡益が発生したため確定申告をします。予定より早く申告書が作成できたので、平成23年2月3日に税務署へ提出に行きました。この場合、Aさんの確定申告書は受理されるでしょうか?
①受理される
②受理されない
 
[正解]①
  通常、確定申告書の提出期間は2月16日から3月15日までと認識されています。しかし、所得税法基本通達120-2において「その年分の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする」と規定されています。したがって、2月3日に提出したAさんの申告書は受理されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 齋藤直樹 でした。
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