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平成23年度税制改正大綱 相続税・贈与税編

2011年2月21日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00426   2011.02.21発行
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 □□今週の一言□□
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  お早うございます。この冬は寒い日が続きましたが、2月も半ばを過ぎるとようやく春が近づいてきた感じがします。
  寒い季節を耐えてこの時期に芽吹いてくる木々の芽を見ると、なんだか元気が出てくる気がします。
  今週も頑張りましょう。
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 □□税務豆知識□□
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<平成23年度税制改正大綱 相続税・贈与税編>
 今回は引き続き平成23年度税制改正大綱から、相続税および贈与税に関する改正案についてご説明します。
(1)相続税
①基礎控除額の引き下げ
  現在、相続税の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で算出されていますが、これが「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
②死亡保険金の非課税措置の見直し
 死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」で算出された金額が非課税限度額とされています。この対象となる法定相続人が「未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者」のみに限定されます。
③未成年者控除・障害者控除の引き上げ
 相続税の未成年者控除について、現在「20歳までの1年につき6万円」ですが、これが「20歳までの1年につき10万円」に引き上げられます。また、障害者控除についても、現在「85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)」ですが、これが「85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)」に引き上げられます。
④税率構造の見直し
 最高税率が50%から55%に引き上げられるとともに、現行では6段階ある税率が8段階に細分化されます。
(2)贈与税
①相続時精算課税制度の適用要件の見直し
 受贈者の範囲について、現行は「推定相続人」のみですが、これに「20歳以上である孫」が追加されます。また、贈与者の年齢要件は現行「65歳以上」ですが、これが「60歳以上」に引き下げられます。
②住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の見直し
 現在、土地を取得するための資金について、この制度を利用できるのは、建売住宅や分譲マンションなど家屋とともに取得する場合に限られています。これが住宅を新築するため、土地を先に購入する場合にも適用されることになります。
③税率構造の見直し
 相続税と同様に、最高税率が50%から55%へ引き上げられ、税率の段階が6段階から8段階に細分化されます。
 今回のこれらの改正案には、相続税の負担の適正化と贈与税の緩和により、高齢者層が保有する資産を早期に若年世代へ移転させ、その有効活用を通じて経済社会の活性化を図るという考え方が背景にあります。
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<口癖>
  普段、自分の話し方なり口癖を意識することはあまりないかもしれません。たまにビデオカメラで撮った自分の声や話し方を聞いて、「こんな話し方をしていたのか・・・」と意外に思ったりするものです。
  そういうことを最近よく意識するようになったきっかけは、我が家の2歳の息子です。今はどんどん新しい言葉を覚えている最中でなんとか会話らしい会話ができるようになってきましたが、その息子が話すのを聞いていて気付いたのが時折どこかで聞いたことのある言い回しをすることです。それが普段自分が使っている言い回しや口癖だと気付いた時は、なんとも恥ずかしくなりました。そういえば、小さい子供が電話で話をする真似をして遊んでいるのを聞くと、たいていその子の親と同じような話し方をしているような気がします。
  他人が話すのを聞いていて、この言い回しは良くないとか、この言葉は余計だ、ということを思っても、実際自分自身が同じような話し方をしてしまっていてもなかなか直せないものです。自分も仕事をしている中で、気をつけて話をしようと意識したことは何度もありますが、たぶんほとんど変われていないんじゃないかと思います。
  しかし、一緒に暮らしている息子から自分の話し方そのものを毎日聞かされている今が、癖を直すチャンスだと思います。息子の話し方が変われば自分の話し方も変わった、ということでしょうから、それを目標に日々意識して会話をしようと思っています。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
  Aさんは平成22年中に自らが所有する土地を売却しました。この取引において譲渡益が発生したため確定申告をします。予定より早く申告書が作成できたので、受付期間前の平成23年2月3日に税務署へ提出に行きました。この場合、Aさんの確定申告書は受理されるでしょうか?
①受理される
②受理されない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 共働きのAさんは平成22年中に奥さんの出産費用40万円を支払ったため、今回の確定申告で医療費控除を受けようと思っています。この出産費用の補填として奥さんは、自身の勤務先の互助会から20万円の支払を受けていますが、Aさんの医療費控除額の計算上、支払った医療費から奥さんが受け取った20万円を差し引く必要があるでしょうか?
①ある
②ない

[正解]①
 互助会などから医療費を補填するものとして支払を受ける給付金は、支払った医療費から差し引いて医療費控除額を計算しなければなりません。この場合、医療費を支払った人と、給付金を受け取った人が異なる場合(本問の場合Aさんと奥さん)でも同様の取り扱いとなります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 小峰崇志 でした。
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