ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 平成23年度税制改正大綱 消費税編

平成23年度税制改正大綱 消費税編

2011年2月14日発行

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
   須田会計事務所メールマガジン          №00425   2011.02.14発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
  冬の低気圧が各地で猛威をふるっています。東京でも先週末は雪が降りました。予想よりも量は少なくて良かったのですが、そろそろ春が待ち遠しくなってきました。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<平成23年度税制改正大綱 消費税法編>
 法人税、所得税、相続税、消費税と平成23年度の改正案は納税者に影響の大きいものが盛りだくさんですが、今回はその中の消費税についてです。
 皆様ご存知の通り、現行の消費税法では原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度の課税売上が1000万円を超える場合に納税義務があり、その売り上げが1000万円以下であれば、その事業者の納税義務は免除されていました。しかし、今回の改正案が通ればこの事業者免税点の要件が次のように変わります。
①現行制度において納税義務が免除される事業者うち、次の課税売上が1000万円を超える事業者については、納税義務が免除されなくなります。
 イ…個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上
 ロ…法人のその事業年度の前事業年度(7ヶ月以下のものを除きます)開始の日から6ヶ月間の課税売上
 ハ…法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合には、一定の期間の課税売上
②①の適用については、事業者は①の課税売上の金額に代えて給与等の支払額の金額を用いることができます。
 ※上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されます。
 具体的には、資本金500万円で4月に設立された3月決算法人があったとします。第1期の課税売上が800万円、第2期の課税売上が2500万円(うち4月~9月分1250万円)の場合、 現行では第3期は第1期の課税売上が1000万円以下のため納税義務は免除されていましたが、改正後はその事業年度の前事業年度、つまり第2期の上半期の課税売上が1250万円で1000万円を超えているため、第3期は納税義務があるということになります。
 なんだか複雑な感じですが、この改正は、1千万円を超える課税売上高があるにも関わらず、開業又は設立した当初2年間は消費税の納税義務が免除されてしまう事業者について、他の納税義務者との課税の公平が保たれていないことを考慮して見直されたようです。
 また、上記②については、前年又は前事業年度の上半期に支払った給与等が1000万円を超えるような事業者は、一般的には売上も1000万円を超えていると思われるため、納税義務の判定材料として妥当であろうということで、新たに追加されたようですが現時点では詳細な取り扱いは分かっていません。
 上記のほかにも仕入税額控除の計算についての改正などがありますので、今後の国会の動向が気になりますね。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<アジアカップ・テレビ観戦記>
 先日、李選手の豪快なボレーシュートでアジアカップを制したサッカー日本代表。サッカー処の静岡県出身の私(佐原)にとって、昨年のワールドカップから日本代表のゲームは見応えのあるものが続いていて、毎回テレビから目が離せません。個人的に今回のベストゴールは、韓国戦での、本田→長友→前田と繋いで決まったゴールだと思いますが、いかがでしょうか。
  今大会では、交代で出場した選手が次々とゴールを決めたため、ザッケローニ監督の采配に賞賛の声が集まりました。得点はたまたまだと思いますが、決勝でMFの藤本選手に代え、DFの岩政選手を投入した采配は、その後にサイド攻撃が機能し始め、圧倒的な劣勢を打開したという点では、賛辞に値するものではなかったかと思います。今までの日本ではあり得ない選手交代でした。ここ数年、海外に活躍の場を求めるサッカー選手が増加の一途を辿っています。日本がアジアカップで優勝することができたのも、海外での経験が大きく影響しており、個の力が向上していることは確かです。しかし、今大会は個の力よりもチームとしての結束、つまり組織力が勝利をもたらしたのではないかと思います。
  元来、私はサッカーだけでなく野球やラグビーなどスポーツ全般の観戦を趣味としています。スポーツを見ていると、時々全く予想のできない出来事が起こることがあります。そこに最大の面白さと感動があると思います。例えばサッカーでいえば、後半だけで4点差を追いついたとか、ゴールキーパーが自分が守るべきゴールにボールを投げ入れてしまったとか。
 スポーツは筋書きのないドラマです。しかし最近、大相撲では八百長問題が大きく取沙汰されています。私の記憶に残る名勝負「寺尾対貴花田」、あの激しい一戦に筋書きはなかったと思うのですが・・・。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 共働きのAさんは平成22年中に奥さんの出産費用40万円を支払ったため、今回の確定申告で医療費控除を受けようと思っています。この出産費用の補填として奥さんは、自身の勤務先の互助会から20万円の支払を受けていますが、Aさんの医療費控除額の計算上、支払った医療費から奥さんが受け取った20万円を差し引く必要があるでしょうか?
①ある
②ない

─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 不動産を売却したAさんは、なかなか代金を支払ってもらえなかったため取立を弁護士に依頼し、なんとか代金を回収しました。この取立のために支払った弁護士費用はAさんの譲渡所得の計算で譲渡費用とすることができるでしょうか?
①できる
②できない

[正解]② 
 譲渡所得の計算上は譲渡のために直接要した費用のみが譲渡費用となりますので、今回のような譲渡後に発生した取立費用などは譲渡費用とはできません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は  中原敬和 &  佐原哲也  でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ