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平成23年度税制改正大綱 所得税編

2011年2月7日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00424   2011.02.07発行
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 □□今週の一言□□
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  おはようございます。確定申告の時期が近づいてきました。昨年末にリニューアルしました当事務所のHPに、確定申告の必要な場合と所得税の還付が受けられる可能性のある場合が記載されております。税金の過払いはもったいないですよ!少しでも心当たりのある方は是非チェックをしてみてください。

http://www.suda.gr.jp/finalincome/index.html

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 □□税務豆知識□□
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<平成23年度税制改正大綱 所得税編>
 今回は昨年末に発表された税制改正大綱から所得税に関するものを抜粋してお伝えします。
①給与所得控除額に上限
 現在、給与所得控除額は収入に応じて計算されるため上限額は設定されていませんが、改正後は給与収入1,500万円超の場合の控除額が一律で245万円となります。また、役員の給与所得控除額は給与収入4,000万円超の場合最高125万円に、2,000万円から4,000万円までの場合には通常通り計算した額の4分の3までになります。
②特定支出控除の範囲が拡大
 特定支出控除の特例の範囲が拡大されます。対象に加わるのは弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費用や必要経費などです。余談ですが、現行の特定支出控除の特例の適用を受ける方は全体のごくわずかで平成20年にこの特例の適用を受けたのは日本中で6人だけだったそうです。
③勤続年数が短い役員が退職金を受取った場合、2分の1課税を廃止
 通常退職金に対する課税は収入金額から一定の控除額を引き、さらに2分の1した金額を課税のベースとしますが、勤続年数の短い役員が退職金を受取った場合この2分の1がされません。
④成年者が扶養控除の対象から除外
 障害者、高齢者、学生などは改正後も扶養控除の対象となりますが、これら以外の成年者は扶養控除の対象から除外されます。ただし、所得400万円以下の場合には今までと同様に扶養控除が受けられます。
⑤年金受給者に対する確定申告不用制度の整備
 年金受給者で年金以外の所得が20万円以下の場合に確定申告が不要となる仕組みが作られます。
⑥上場株式等の税率10%を据え置き
 現行の10%税率がもう2年間据え置かれ、平成26年から20%となります。
 
 以上が所得税に関する主な改正点です。昨年から続く扶養控除の改正に加え、会社役員を対象とした増税が特に目立ちます。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<バレンタインデー> 
  来週はバレンタインデーですね。最近は「逆チョコ」といって男性から意中の女性へチョコレートと共に想いを告げるのが巷で流行しているようですが、やはり女性からのプレゼントが一般的なイメージでしょう。中学校から男子校に通学していた私(須田裕行)には小学生の頃のおぼろげな記憶しかありませんが、なんだか1日中そわそわしていたのを覚えています。しかし、女性から想いを告げるなんてなんだか不思議なイベントですよね。
 実は、バレンタインデーにチョコレートをプレゼントすること、女性から男性へのプレゼントが主流であることが日本のオリジナルであることはご存知でしょうか。欧米では、友達や家族、恋人などがお互いにカードや花束、お菓子を贈るそうです。日本ではなぜチョコレートなのかというと、これは日本の菓子メーカーが海外で一般的であったバレンタインデーを商戦に活かしたことに起因しているそうです。1958年に東京都内のデパートで開かれたバレンタインセールでチョコレート業者が行ったキャンペーンが、いつしか日本のバレンタインデーの象徴のようになってしまったのですね。
  チョコレートはおいしいけど、肥満やニキビや虫歯の原因になるしなぁ、といって敬遠しがちな方も多いのではないでしょうか。実はこれ、まったく逆だそうです。チョコレートに含まれるカカオは体脂肪としての吸収率が低いので太りにくく、またニキビや虫歯の直接の原因とならないという研究結果が出ています。また、前述のカカオやチョコレートに含まれるポリフェノールには動脈硬化を防止する働きもあります。さらに、チョコレートはカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などの現代食生活で不足しがちなミネラルを多く含んでいます。これらを摂取することで冷え性や疲れやすさの改善につながります。当然カロリーは高いので食べ過ぎは禁物ですが、適度な量であれば食べた方が健康にいいのですね。
  なんだかサプリメント食品の営業のようになってしまいました。今年のバレンタインデーは欧米流に、大切な人の健康を気遣ってチョコレートをプレゼントされてみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 不動産を売却したAさんは、なかなか代金を支払ってもらえなかったため取立を弁護士に依頼し、なんとか代金を回収しました。さて、この取立のために支払った弁護士費用はAさんの譲渡所得の計算をする際に譲渡費用とすることができるでしょうか?
①できる
②できない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 平成22年5月1日に個人事業として居酒屋を始めたAさんは、毎月給与として配偶者であるBさんに20万円を支払ってきました。Aさんは開業と同時に青色申告承認申請書を、同年8月10日に青色専従者給与に関する届出を、それぞれ税務署へ提出していました。
この場合、Bさんに支払った給与の税務上の扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか。
①全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんの給与所得の計算上も無かったこととされる
②全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんは給与所得として課税される
③全額Aさんの必要経費として認められるが、支払を受けたBさんは贈与税が課される

[正解]① 
  青色事業専従者給与に関する届出は、事業の新規開業の場合は開業から2ヵ月以内が提出期限となっています。そのため、上記の場合は2ヵ月を超えて提出しているので初年度から必要経費算入の適用を受けることができません。新規開業年以外は、その適用を受けようとする年の3月15日までに届出をする必要があります。
 

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