ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 所得の帰属

所得の帰属

2011年1月31日発行

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
   須田会計事務所メールマガジン          №00423   2011.01.31発行
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

─────────────────────────────────
 □□今週の一言□□
─────────────────────────────────
 会計事務所の1月は法定調書の提出や償却資産の申告など、なかなか多忙でした。どうにか無事に終わり一安心したいところですが、これからは確定申告の時期に突入します。休む間もなく来月もまた忙しくなりそうなので、私(宮元)も気持ちを引き締めて仕事に取り組んでいきたいと思います。

─────────────────────────────────
 □□税務豆知識□□
─────────────────────────────────
<所得の帰属>
  今年も所得税の確定申告期間が近づいてまいりました。
  今回は、家族経営の事業を行っている方の確定申告についての豆知識です。
  おそらく最も多いのが、その家の主人が事業所得の確定申告をしているケースではないかと思います。しかし、家族のうち誰の事業所得として申告すれば良いのか判断に迷うことがあるかもしれません。
  その判断基準として国税庁は、「事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する」という通達を出しています。つまり、誰がその商売を実質的に仕切っているか、ということで判断することになります。
  ただし、商店が支店を出しており、支店での取引は事業主ではなくすべてその配偶者の名義で行っているようなときは、支店で生じる所得についてはその配偶者の事業所得として確定申告する、ということもあろうかと思います。
  少し話がそれますが、青色申告をしている事業主が事業に従事している家族に給料を支払い、それが必要経費として認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出」というものを税務署へ提出しておく必要があります。事業に従事する家族(青色事業専従者)は、事業主と同一生計で15歳以上であることが要件です。家族への給料は無制限に必要経費として認められるというわけではないので、注意が必要です。

─────────────────────────────────
 □□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<自動販売機>
 みなさんもご存じかとは思いますが、我々須田会計事務所は三鷹駅近くの日本生命武蔵野ビルの5Fにあります。当該ビルの各階には従来から自動販売機が設置されておりたまに我々所員も含め数名が利用していましたが、事実上一日に10本売れているかいないかくらいだったと思います。売上にして1,000円弱だったと思われます。
 そんなこともあって、最近5Fにあったその自販機が撤去されてしまいました。確実に売上が無かったことが要因だろうと思います。
 今回の一件から私(宮元)は、そもそも自販機市場ってどれくらいの規模なのか疑問に思ったので簡単に調べてみました。「日本自動販売機工業会」の統計によると、2009年末現在で約521万台もの自販機が世の中に設置されているらしく、一般的な飲料自販機は全体の約50%を占めていて256万台あるそうです。ただ、近年は不採算機はどんどん撤去されているのが実情のようです。
 今では自販機ビジネスを個人でやっている方も意外に多くいらっしゃるようで、その点についてもちょっと調べてみました。個人で自販機ビジネスをやる時は、まずはいかに売上を多く見込める場所に設置するかということが重要のようです。単純に電源と平らな場所さえあればどこにでも設置できるようですが、やはり人が多く行き来する場所じゃないと当然誰も買いませんよね。
 また、ビジネスを始める際の初期費用ですが、自販機をローンで購入すれば実質的に初期費用はかからないとのことです。自販機本体をリースしたのはいいけど、中身はどうするんだと言われそうですが、その点についても心配はいらないようです。自販機の中に入れる飲み物は最初に限ってメーカーがサービスで入れてくれるそうです。あとは当然、自販機のリース代や電気代、飲み物の仕入れ代などがかかってくるので、ある程度の売上が毎月一定で入ってこないとビジネスをしては成立しないでしょう。
 最後に、具体的なビジネス方法についてですが、大手メーカーに頼んだ場合、ほとんど個人で飲み物の仕入れ以外にやるべき作業はないということで、飲み物の詰め替えや売上代金の回収などは全てメーカー側でやってくれることになります。
 良い設置場所が見つかって毎月定期的に売上代金が入ってくるのであれば、高い時で月に5万円くらいの収入になるらしいので、簡単な副業としてはやってみる価値はあるのではないでしょうか?
 特に土地を所有していて地代も発生しないという方であって、かつ、あそこに自販機を設置したら絶対に売れるだろうという考えを日々お持ちの方がいましたら、自販機ビジネスを検討してみてはいかがでしょうか。

─────────────────────────────────
 □□今週の税金クイズ□□  
─────────────────────────────────
[問題]
  平成22年5月1日に個人事業として居酒屋を始めたAさんは、毎月給与として配偶者であるBさんに20万円を支払ってきました。Aさんは開業と同時に青色申告承認申請書を、同年8月10日に青色専従者給与に関する届出書を、それぞれ税務署へ提出していました。
  この場合、Bさんに支払った給与の税務上の扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか。
①全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんの給与所得の計算上も無かったこととされる
②全額Aさんの必要経費として認められず、支払を受けたBさんは給与所得として課税される
③全額Aさんの必要経費として認められるが、支払を受けたBさんは贈与税が課される
 
─────────────────────────────────
 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
─────────────────────────────────
[問題]
 Aさん夫妻は共働きで、18歳になる子供が一人います。家計のほとんどは夫の収入から賄っています。Aさん夫妻がそれぞれ扶養控除等申告書を書く場合、子供がどちらの扶養親族になるかに関して以下の3つのうち正しいものはどれでしょう。
①夫の扶養親族にしかならない
②妻の扶養親族にしかならない
③どちらの扶養親族にするか選べる

[正解] ③
  同じ世帯に所得者が二人以上いる場合には、同じ人を重複して扶養親族として申告しない限り、どの所得者の扶養親族とするかは自由です。ただし、所得税は累進課税ですから、所得の多い所得者の扶養親族とした方が結果として夫婦で納める税額が安くなります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 宮元健志 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
 mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
☆本メールに返信されましても対応できませんので、ご了承下さい。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ