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源泉税確認のススメ

2011年1月24日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00422   2011.01.24発行
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 □□今週の一言□□
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 先週は大寒でしたね。いよいよ冬本番です。腰痛持ちの私(川合)には辛い季節になってきました。空気も乾燥しているので、うがい手洗いを忘れずに!

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 □□税務豆知識□□
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<源泉税確認のススメ> 
 子ども手当の施行に伴い、平成23年分の所得税に関して扶養控除の内容が変わります。過去のメルマガでもお伝えしましたが、具体的な変更内容については以下の通りです。
①15歳以下の扶養控除が廃止されました。昨年までは一人あたり38万円の控除を受けられましたが、平成23年からは控除額がなくなります。
②特定扶養親族(16~22歳)は扶養控除額(38万円)に25万円を加算した金額(63万円)の控除がありましたが、16~18歳の扶養親族についてはこの加算がなくなります。従って、特定扶養控除(63万円)の適用があるのは19~22歳に限られることになり、16~18歳の扶養親族は38万円の一般の扶養控除のみの適用となります。
  これらの変更に伴い、上記①の扶養親族を有していた個人の源泉徴収税額が増えるケースがあります。例えば、月額の給料が30万円で12歳の扶養親族がいる場合、平成22年では6,600円の源泉税が徴収されていたのに対し、平成23年では上記①のケースに該当するため扶養親族がゼロとなり、源泉税は8,250円となり結果として源泉税が1,650円増えます。給与明細を見て、総支給額は変わってないのに手取り額が減ったな~と思った方は上記の2つのケースのいずれかに該当している可能性があります。まずはご自身で確認してみましょう。ただし、②のケースに該当しても源泉税額に影響はありません。
 また、給与の支払者も十分に注意が必要です。従業員の家族構成をよく確認せずに平成22年分と同様に給与計算をしてしまうと、結果として国に納めるべき源泉税が過少となってしまう恐れがあります。源泉所得税とは、他人のお金を一時的に預かって国に納めるものであるため、納付漏れや納付忘れの場合には不納付加算税と延滞税という罰則規定が厳しく設けられています。何事も初めが肝心です。平成23年に入って初めての給料を支給する前にもう一度よく確認してみましょう。
 最後に、事業を営んでいる方は資金繰りの観点からも注意が必要です。源泉税の納期の特例(1~6月分は7月10日まで、7~12月分は翌年1月10日まで)の適用を受けている場合には、半年分の源泉税を一度に支払うわけですから、上記①のケースに該当する従業員がいる場合には7月と1月に納める税金が増える可能性があります。一年の計は元旦にありという言葉があります。その時期になって会社にお金がない!なんてことにならないように、今から資金繰りをしっかりと考えておきましょう。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<四畳半トイレ共同風呂なし>
 先日、引越して新生活を始めた友人の家に遊びに行ってきました。場所は学生の街「早稲田」、住居は四畳半トイレ共同風呂なし。正に私が学生時代に憧れつつも実行にはうつせなかった生活です。
 鍋の材料を買い込み、いざ家へ。玄関の扉を開け、共同の下駄箱に靴を入れ部屋に入りました。部屋は流し台と四畳半1間だけですが、木造なのに暖かく、何とも言えない居心地の良さでした。どこか懐かしいその雰囲気のおかげなのか、鍋を囲みながら学生の頃のようにお互いの夢や生き方について熱い討論が繰り広げられました。
 鍋の後は風呂がないので銭湯へ。最近はランニングブームのため、銭湯の存在が見直されてきています(銭湯ランナーという言葉も出てきているくらいです)。早稲田界隈は銭湯が多く、加盟している銭湯で使えるお得な10枚綴りのチケットもあるそうです。入ってみるとやはり早稲田の銭湯には学生が多く、湯船の中では「お前早く告れよ~」などと学生らしい会話が飛び交っていました。銭湯から上がった後はコーヒー牛乳片手に知らない人同士でサッカーのテレビ中継。直接的な人とのつながりが希薄になっている現代。なかなか味わえない温かい気分に浸ることができました。
 憧れの生活を体験し、とても充実した休日。明日からまた頑張れそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 Aさん夫妻は共働きで、18歳になる子供が一人います。家計のほとんどは夫の収入から賄っています。Aさん夫妻がそれぞれ扶養控除等申告書を書く場合、子供がどちらの扶養親族になるかに関して以下の3つのうち正しいものはどれでしょう。
①夫の扶養親族にしかならない
②妻の扶養親族にしかならない
③どちらの扶養親族にするか選べる

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 税務豆知識を踏まえたクイズです。次のうち、会社の法人税額を計算するうえで会社にとって不利な申告調整項目はどれでしょう。
①益金不算入項目
②損金算入項目
③益金算入項目

[正解]③
 ①、②は共に法人税額を計算する際、会社上の利益を減算する申告調整項目であるため会社の法人税額は少なくなりますが、③は逆に会社上の利益に加算する申告調整項目であるため、会社の法人税額が増えることになり、①、②に比べて不利となります。
 
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