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平成23年度税制改正大綱 法人税編

2010年12月27日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00419   2010.12.27発行
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 □□今週の一言□□
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  お早うございます。今年も残すところあと5日。須田会計メールマガジンも本年最終号となりま
した。
  相変わらず世の中景気のいい話が少ない状況は続きますが、こういう時こそ前向きな気持ちで頑
張りたいものです。
  皆様どうぞ良いお年をお迎え下さい。

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 □□税務豆知識□□
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<平成23年度税制改正大綱 法人税編>
 12月16日、平成23年度の税制改正大綱が発表されました。今年の改正論議では法人税の税率の引
き下げが大きな話題となりました。そこで今回は、法人税に関する改正の中から主だったものを抜
粋してお伝えしたいと思います。
①法人税率の引き下げ
  平成23年4月1日以後に開始する事業年度において、法人税の税率が現行の30%から25.5%に引き
下げられます。さらに中小法人の場合には、年800万円までの所得に対する税率は現行の18%から
15%に引き下げられます。中小法人とは、普通法人のうち、事業年度終了時において資本金の額が
1億円以下である法人をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社は中小法
人に該当しません。
②減価償却制度における定率法償却率の変更
  平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍(改
正前は2.5倍)にした数とされます。これにより、減価償却資産を取得した事業年度の減価償却限
度額は改正前に比べて減少します。
③欠損金の繰越控除制度の見直し
  平成23年4月1日以後に開始する事業年度については、欠損金の繰越控除の限度額は所得の金額の
80%となります。ただし、中小法人については現行の控除限度額である所得金額の100%が維持さ
れます。なお、繰越期間は現行の7年から9年に延長されます。
④貸倒引当金制度の適用法人の縮小
  貸倒引当金制度の適用法人が銀行、保険会社および中小法人等に限定されます。これら以外の法
人に対しては経過措置が設けられており、来年度以降徐々に引当てできる額が縮小され、平成26年
度以降は引当金を計上することができなくなります。
⑤雇用促進税制の創設
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度において、期末の従業員のうち雇
用保険被保険者の数が前期末に比べて10%以上、かつ、5人以上(中小企業者については2人以上)
増加した場合には、一定の要件の下、増加した人数一人当たり20万円の税額控除を受けることがで
きます。
 上記以外にもさまざまな改正内容が盛り込まれている今年の大綱ですが、現在はねじれ国会の状
態であるため法案の可決には困難が予想されます。税制のほかにも問題が山積している民主党政権
の動向にも注視していきたいと思います。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<冬といえば>
  冬といえば皆さん何を連想しますか?仕事柄、年末調整や確定申告という言葉がまず浮かんでき
てしまいますが、スキーやスノボーなどのウィンタースポーツも欠かせません。
  ここ数年は雪山へ行っていませんが、シーズンになると新聞に載るスキー場の積雪情報は必ず見
てしまいます。特に行く予定が無くても、スキー場に十分な積雪があるのを知っただけで何故か満
足してしまいます。
  スキーは自分にとって最も好きなスポーツです。スキーは他のスポーツと違い、スキーそのもの
だけでなくそれに付随する楽しみが多いからです。雪山へ行けば大抵近くに温泉があり、休憩時に
飲むビールも格別、そして白一色の大自然という非日常的な世界とあって、ただそこにいるだけで
も気持ちがいいものです(天気が良ければの話ですが)。
  これだけ楽しいことだらけなのに、スキー・スノボー人口は1990年代をピークに減り続けている
ようです。特にスキー人口が激減しているとのことで、何とも寂しい感じがします。スキーはある
程度楽しく滑れるようになるまでは少々時間がかかるので、苦労せずに手軽に楽しめる他のレ
ジャーに流れてしまっているのでしょうか。特に若い世代で、楽しむためにはちょっとした苦労が
つきもの、と考えられる人が減っているのかも知れません。いずれにせよ、全体的にちょっと元気
が無い感じがしてなりません・・・。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 民法において、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいま
す。次のうち法定相続人となることができない人はどれでしょうか?
①被相続人が亡くなったときに胎児であった子供
②再婚した妻が先夫との間にもうけた子供
③正式な婚姻関係にない人の間に生まれた子供

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 山田さんは年末調整の保険料控除申告書に、妻が契約者となっている生命保険料控除証明書を添
付して、自分が支払ったから生命保険料控除の計算をしてくださいと言って来ました。この保険料
を生命保険料控除の対象としてよいのでしょうか。
 ※この生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人は妻、死亡保険金の受取人は山田さんです。
①山田さんが支払ったことを証明すればOK
②契約者が違うからダメ

[正解]①
 生命保険料控除は、保険金の受取人のすべてがその保険料の払込みをする人又はその配偶者その
他の親族(個人年金保険契約の場合は、払込みをする人又はその配偶者)でなければなりません
が、払込みをする人が保険契約者である必要はありません。
 したがって、山田さんが支払ったことを自ら証明した場合には、生命保険料控除の対象とするこ
とができます。
 なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が変わってきますので
注意が必要です。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 小峰崇志 でした。
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