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使用者契約の養老保険・定期保険

2010年12月20日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00418   2010.12.20発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週は本格的な冬の訪れを感じる日がありました。空気の澄んだ冬の日には、通勤電車から富士山を見ることができます。富士山を見ると心が洗われる気持ちになるのは私だけではないでしょう。

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 □□税務豆知識□□
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<使用者契約の養老保険・定期保険>
 会社が、福利厚生の一環として自社の使用人を被保険者とする養老保険(満期又は被保険者の死亡により保険金が支払われる生命保険)や定期保険(被保険者の死亡により保険金が支払われる生命保険)に加入し、その保険料を負担することは少なくないと思いますが、この保険料は保険金の受取人が誰かによって、被保険者である使用人の給与として取り扱われることを皆さんご存知でしょうか?
 まず養老保険は、死亡保険金、生存保険金のいずれも受取人を会社とする場合や、使用人全員を被保険者として死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を会社とする場合には、被保険者の給与として取り扱われることはありません。
 しかし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を被保険者とする場合や、特定の使用人だけを被保険者として死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を会社としている場合には、前者は保険料の全額が、後者は支払い保険料の2分の1が被保険者の給与として取り扱われることになります。
  この場合に特定の使用人だけを被保険者とすることに、勤続年数や年齢など合理的な基準があるときは被保険者の給与とする必要はありません。
 次に定期保険ですが、定期保険は基本的には被保険者にメリットがないものと考え、給与として取り扱われることはありませんが、養老保険と同様に合理的な基準がないのに、特定の使用人たけを被保険者として、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としている場合には、保険料の全額が被保険者の給与とされます。
 また、養老保険、定期保険共に特定の使用人だけを被保険者とすることに合理的な基準があるとしても、その使用人の大部分が親族など同族関係者である場合には、保険料の2分の1又は全額が給与とされることになります。
 給与とされた金額は課税の対象になり、今が旬の年末調整の計算にも影響しますので、保険に加入している会社の給与担当者はご注意ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<みかんの話>
 先日、実家から「みかん」が届きました。私(佐原)の故郷は、和歌山県や愛媛県と並ぶ、みかんの産地の静岡県です。毎年冬になると食べきれない程の量が送られてくるので、無駄にしないようにするため、毎日みかんを食べるようになります。特に今の時期のみかんは「早生(わせ)」といって、あまり日持ちのしない種類なので、必然的にハイペースで食べざるを得ません。
 静岡県のみかんといえば、「三ケ日みかん」が有名です。この三ケ日みかんの中でも最上級のものは「ミカエース」という名前が付いており、生産量が少ないため入手するのは困難だといわれています。東京のスーパーでも単なる三ケ日みかんは見かけることがありますが、ミカエースを発見するのは稀ではないかと思います。しかし、上には上があるもので、さらに希少価値の高いみかんが存在します。それは、ある農家の特定の畑で栽培されたみかんであり、その畑で収穫されたみかんだけが価値のあるものとされています。一度だけ食べたことがあるのですが、みかんの味にうるさい私でも、「甘さ」と「酸味」のバランスの良さに驚いた、というと言い過ぎかもしれませんが、その価値の高さには納得しました。
  元来、静岡県のみかんは、適度な酸味があり、比較的日持ちするところに特徴があるといわれています。年が明けると「青島」と呼ばれる品種が多く出荷されてきます。青島みかんは年内に販売されているものに比べると糖度が高くなるのですが、それでも他の種類に比べ貯蔵性は高いようです。静岡県のみかんは、江戸時代、中国船が遠州灘で難破し、清水港に船体修理のため寄港した際、船員から砂糖漬けのみかんを譲り受け、その種を播いたのが始まりといわれているところからも、保存を重視した品種が栽培されたのかもしれません。
 みかんはビタミンCを多く含むため、風邪の予防に良いといわれています。ただし、あまりにもハイペースで食べ過ぎるとお腹の調子を損なうことにもなりかねませんので注意が必要です。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 山田さんは年末調整の保険料控除申告書に、妻が契約者となっている生命保険料控除証明書を添付して、自分が支払ったから生命保険料控除の計算をしてくださいと言って来ました。この保険料を生命保険料控除の対象としてよいのでしょうか。
 ※この生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人は妻、死亡保険金の受取人は山田さんです。
①山田さんが支払ったことを証明すればOK
②契約者が違うからダメ

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 1,500万円までの贈与が非課税となる住宅資金贈与の特例は「贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得」をすることが適用を受けるための要件となっています。
 それでは、この特例での「新築」、最も早くてどの時点でしょうか?
①売買契約締結の時点
②家屋の基礎部分が出来た時点
③家屋の屋根まで出来た時点
④完成引き渡しの時点

正解③
 「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものも含まれます。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 佐原哲也 でした。
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