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ホームページ作成費用

2010年12月13日発行

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   須田会計事務所メールマガジン          №00417   2010.12.13発行
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 □□今週の一言□□
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 当事務所のホームページが新しくなりました!夏頃から製作開始し、何とか年内に公開できました。
 デザインも今風のナイスな感じに仕上がっております。是非ご覧ください。 
 http://www.suda.gr.jp

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 □□税務豆知識□□
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<ホームページ作成費用>
 ホームページが新しくなりました。新鮮なネタですので、今回の豆知識ではホームページの作成費用が税務上どのように取り扱われるかについてご説明します。
 ホームページの作成費用は比較的高額で、中には100万円近くかかるものもあります。このため、一括経費処理でいいのか、それとも資産計上して今後数年の経費に配分しなければならないのか、という問題が生じます。
 ホームページの作成費用はそのホームページの内容により、費用とするか資産とするかが分かれます。一般的にはプログラムが組み込まれている、外部のデータベースへ接続出来る、などの場合に資産計上が必要となってきます。
<資産に該当し、無形固定資産として減価償却しなければならないもの>
・自社製品を検索、オンラインショッピング機能などの外部データベースへ接続する機能があるもの
・ログイン・パスワード入力機能があるもの
・動画配信機能、ゲーム機能があるもの
<広告宣伝費に該当し、一括で費用処理出来るもの>
・会社概要、商品説明のみの記載がされたもの
・資料請求フォームが組み込まれたもの
・googleなどの検索エンジンで上位表示されるための手法(SEO対策)が施されたもの
 これらを区分出来る場合には、それぞれ費用と資産に計上しますが、明確に区分出来ない場合には全額を資産として計上する事になります。
 資産とする場合には無形固定資産(ソフトウェア)として、5年間にわたり定額法で償却します。なお、この場合でも少額減価償却資産の特例は適用出来ますので、30万円未満の場合にはその年中に全額経費とすることが可能です。
 最近のホームページは見た目も豪華で、プログラムが組み込まれているように思えますが、プログラムというよりはデータやコンテンツと考えられますので、資産には該当しないものが多いのではないでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<雑煮のススメ>
  12月も3週目に突入し、今年も残すところあと僅かとなりました。来週末はクリスマスで、クリスマスが終わると夜のうちに街のイルミネーションが門松やお飾りへと早変わりしますよね。気分はあっという間にお正月です。お正月といえば初詣や親戚回りをされる方も多いかとは思いますが、私(須田裕行)が楽しみなのはやはり料理です。
  みなさんは正月の料理で何が好きですか?おせち料理もおいしいですが、私は雑煮が好きです。出汁が染みこんだ椎茸や餅に三つ葉を少し添えて…考えただけでよだれが出てきます。毎年年越しは友人達と朝まで飲み明かし、疲れ果てた体で母の作ってくれる雑煮を食べるのが恒例となっています。
  そもそも雑煮とは何なのでしょうか?雑煮の由来には諸説あるようですが、元来は武家社会における野戦料理であったものが儀礼化していき、やがて一般庶民に普及したものと考えられているようです。また、雑煮には風習なども表れているようです。江戸時代の東海地方では、具は小松菜と餅だけで餅と小松菜を一緒に取り上げて食べるのが習わしだったそうで、これは、「名(=菜)を持ち(=餅)上げる」という縁起担ぎの意味も込められていたようです。また、畑作地域では餅をいれない雑煮を作るところもあるそうです。これは、水田を作れない地域では生み出されない米を原料とする餅を用いて神仏に作物を捧げてはならない、という風習が残っていると考えられているようです。
  地域によって雑煮の具や調理方法が違うことは御存知ですか?雑煮は地域の名産品を入れることが多いようで、地域によってかなり違いがあるようです。例えば、千葉県東北部では、地元の濃口醤油と海でとれるハバノリをかけるそうです。また新潟県新発田市周辺では、塩引き鮭・根菜類・鶏肉・かまぼこなどを大量に使う具沢山の雑煮が伝統的に食べられているそうです。変わったところですと、島根県や鳥取県の一部では、小豆汁に餅を入れたものを雑煮と呼ぶ場合もあるようです。
  雑煮は基本的に野菜と餅を入れて出汁で煮込むだけの素朴な料理です。それゆえに地域によって色々な形に姿を変えていったのでしょう。一度だけいくらの入った雑煮を食べたことがあるのですが、生臭いのかな~という私の想像は良い意味で裏切られ、大変おいしかったです。みなさんもお好みの具材を入れて自分流の雑煮を作ってみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 1,500万円までの贈与が非課税となる住宅資金贈与の特例は「贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得」をすることが適用を受けるための要件となっています。
 それでは、この特例での「新築」、最も早くてどの時点でしょうか?
①売買契約締結の時点
②家屋の基礎部分が出来た時点
③家屋の屋根まで出来た時点
④完成引き渡しの時点

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
  個人事業主であるAさんの家族で、扶養控除の対象とならないのは次のうち誰でしょうか?(所得要件以外は扶養親族としての要件を満たしているものとします)
①今年、競馬で130万円を稼いだ長男(馬券の購入代金は10万円で、競馬以外の収入はありませんでした)
②今年、Aさんの青色事業専従者として30万円の給与収入があった二男
③今年、160万円の遺族年金収入があった80歳のAさんの母
[正解]②
  ①の長男の所得金額は、(130万円-10万円-50万円)×1/2=35万円(一時所得)なので扶養控除の対象となり、③の母の所得金額はゼロ(遺族年金は非課税)なので同じく控除の対象となります。②の二男は青色事業専従者として給与の支払いを受けているため、扶養親族となることができません。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 須田裕行 でした。
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