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年末調整の注意点

2010年12月6日発行

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  須田会計事務所メールマガジン      №00416   2010.12.06発行
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 □□今週の一言□□
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 お早うございます。先日インフルエンザにかかってしまい、大変苦しい思いをしました。さすがに普通の風邪とは違い簡単には治らず苦労しました。これからが危ない季節になってきますので、皆様もくれぐれもご注意下さい。

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 □□税務豆知識□□
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<年末調整の注意点>
 前回に引き続き、年末調整についての豆知識です。
 サラリーマンは毎年この時期に年末調整に関する書類(扶養控除等申告書など)を会社へ提出しますが、扶養親族等に関する記載事項に誤りがしばしば見受けられます。誤って記載された内容に基づき年末調整が行われると、後日税務署から再計算を求める通知が来てしまい、改めて不足額に相当する税金を納めなければなりません。そのようなことにならないよう、扶養親族等に関する書類の作成上気を付けるべき点を挙げてみたいと思います。
所得税法上、扶養控除・配偶者控除の対象とされるのはその年の所得金額が38万円以下(給与収入でいうと103万円以下)の人となっています。このことを多くの方が了解しているにもかかわらず誤りが起こるのは、控除の対象となるか否かの判定に対象者の収入の予想額が関わってしまうためです。その年の控除の対象となるか否かが12月の給与収入次第であるような場合は、おおよその見込み額をもとに適用の可否を判断することとなります。そのため、見込み額と異なってしまった場合は控除の適用について誤りが生じ、その時点ですぐに年末調整の再計算を行えば問題無いのですが、そのまま放ったらかしになってしまうこともあります。見込み額がほぼ間違いないような場合はともかく、判断に困る微妙な額の場合は控除対象外としておいた方が無難かも知れません。後に控除適用の可否がはっきりした時点で、確定申告をすることによって税金の還付を受けることもできるからです。
年金収入のある両親や祖父母が控除の対象となるか否かの判定は、その両親等が65歳未満だと年金収入額が108万円以下、65歳以上だと年金収入額158万円以下なら控除の対象となります。
また、配当金収入のある親族については、その親族がその配当所得について確定申告をするのであれば配当所得を含んだ所得金額により、申告不要制度を選択した場合は配当所得を含まない所得金額により、控除の可否判定を行います。
扶養控除や配偶者控除の計算に誤りがあると、改めて納めるべき税額が通常数万円単位で出てしまうことになります。後で面倒なことにならないように、扶養控除等申告書などの書類の作成はぜひ慎重に行って下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<動物園>
 突然ですが私(宮元)の趣味の1つに動物と触れ合うことがあります。実家でも犬を2匹と猫を2匹飼っていました。今でもその4匹のうち1匹の猫は健在で、実家に帰るとかならず玄関まで来て出迎えてくれます。
 そんな犬猫好きな私は動物全般も当然好きなので、上京してから東京近郊の動物園(水族館も含む)は結構行きました。私の家に一番近い井の頭自然文化園は今年だけで既に2回行きましたし、パンダで有名な上野動物園、ライオンバスが人気の多摩動物公園、直接動物と触れ合える二子玉川のいぬたま・ねこたま、池袋のサンシャイン水族館、イルカやシャチのショーが有名な千葉の鴨川シーワールド、オカピがいることで有名な横浜のズーラシアなど関東近辺にも行ったこともあります。まだまだ行ってない場所もたくさんあるのですが、我ながら比較的よく行っているほうではないかと思います。
 そもそも、私が動物園を好きな理由としていろんな動物を間近で見ることができるという理由以外に、まず第一に普段味わうことができない都会とは違った空気感を感じることができること、第二に童心に返れることなどがあります。
 このメルマガを読んでくださっている読者の方の中には、普段の生活で日々時間に追われ同じような毎日の繰り返しに嫌気がさしてストレスが溜まっているという人も少なからずいると思いますが、私はそんな人にこそ動物園に行くことをオススメします。動物園に行くとほんとうに時間が経つのを忘れて心が癒されます。私の場合、ただ寝ている動物を見ているだけで心が癒されます。
 現代人の多くは人との触れ合いを無意識に求めており、その気持ちがペットへの愛着心へとつながっているという話をどこかで聞いたことがありますが、まさに動物は私達にとって癒しの存在だと思います。
 是非、みなさんも一度動物園へ足を運んでみてはいかがでしょうか。きっと有意義な時間を過ごせることと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
個人事業主であるAさんの家族で、扶養控除の対象とならないのは次のうち誰でしょうか?(所得要件以外は扶養親族としての要件を満たしているものとします)
①今年、競馬で130万円を稼いだ長男(馬券の購入代金は10万円で、競馬以外の収入はありませんでした)
②今年、Aさんの青色事業専従者として30万円の給与収入があった二男
③今年、160万円の遺族年金収入があった80歳のAさんの母

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
東京都在住の川合さんは難病を患い、治療できる医師が近くにいないため、やむを得ず名古屋の病院まで通院しています。本年中の次の支出のうち、医療費控除の対象となるものはどれでしょう。
①名古屋で治療を受けるための名古屋での宿泊費
②名古屋までの交通費
③医師に対する謝礼金

[正解] ②
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。しかし、遠隔地でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅と病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。この場合、領収書がない交通費は日時や経路、運賃をまとめた「医療費支払明細書」を作成します。この「支払明細書」は国税庁のホームページからもダウンロード出来ますが、特に決まった形式はありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 宮元健志 でした。
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