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医療費控除

2010年11月29日発行

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  須田会計事務所メールマガジン      №00415   2010.11.29発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。時が経つのは早いもので、今年も残すところあと一ヶ月となりました。当事務所のある三鷹駅前のイチョウもようやく色づきはじめてまだ秋気分ですが、気象庁によりますと、12月に入って急激に冷え込むそうです。インフルエンザも流行っているようなので、体調に気をつけながら頑張っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<医療費控除>
毎年恒例ではありますが、今年も年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整では、給与等の支払者が1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出して、その差額を徴収または還付するという精算手続きを行います。ただし年間の給与所得の金額が2,000万円超の人及び非居住者は年末調整の対象とはなりません。
また、年末調整の対象とならない所得控除に①雑損控除、②医療費控除、③寄付金控除の3つがあります。①は災害、盗難、横領により損害を受けた場合、②は医療費を支払った場合、③は認定NPO法人等に寄付をした場合に適用となりますが、これらの適用を受ける場合には、給与等の支払を受けた方がご自身で確定申告をしなければなりません。この中で最もポピュラーな所得控除は②の医療費控除でしょうか。
医療費控除の対象となる医療費は、1月1日から12月31日までに支払った医療費で、納税者自身またはその納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払ったものが対象となります(保険金等により補てんされる部分を除く)。ここでいう医療費とは、所得税法施行令第207条で以下のように定められています。
①医師又は歯科医師による診療又は治療
②治療又は療養に必要な医薬品の購入
③按摩マッサージ指圧師、はり師、灸師、柔道整復師による施術
④その他一定のもの
すなわち、既に病気にかかっており、その治療の一環として治療を受ける際にかかる費用のほか、病気でなくても、医師の指導により治療を受けたのであれば医療費に含まれます。今年はたばこの値上がりに伴って禁煙治療の関心が高まっているようですが、この禁煙治療にかかった費用も医療費に含まれますし、薬局で風邪薬を買った場合の購入費も医療費に含まれます。ただし、美容健康のために購入したビタミン剤等の購入費や美容整形等の費用は対象となりません。
では、支払った医療費の金額は全て医療費控除の対象となるのでしょうか。残念ながらそうではなく、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)と定められています。
 医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額)
したがって、基本的には1年間で10万円を超える医療費を支払っていれば所得税額が安くなる可能性があります。ただし、医療費控除を受けるためには、確定申告の際に領収書等の医療費の支出を証明する書類の添付が必要となりますのでご注意ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<スポーツがしたい!>
 私(川合)は大学時代にはバドミントンサークルで日々練習に励んでいました。しかし大学卒業後は、時々思いついたようにジョギングする以外は本格的にスポーツをしていません。スポーツの秋ということもあり、何か楽しんで出来るスポーツを探してみました。
検索条件は3つ。
①費用が比較的安価(月に1万円くらい)
②週に1回以上の定期的活動
③ストイックなものではなく楽しんで続けられるもの
パッと思いついたのが、バドミントン、ゴルフ、ジョギング、テニス。ネットで調べて見たところ、バドミントンは地域の社会人サークルはあるものの現在募集がなかったため却下。次にゴルフはスクールなどに通うと月2万円ほどかかるため却下。最後にジョギングは基本1人なためどうしても実施頻度にムラが出来てしまうため却下。そんなこんなでテニスに決定です。
 さっそくテニススクールの体験レッスンに参加してきました。バドミントン経験のある私は「同じラケットを使う競技なのだから、割と簡単だろう」と高をくくっていましたが、やってみるとラケットの持ち方からスイングまで微妙に違いがあり、なかなか難しい。バドミントンは手首を使いますが、テニスではあまり使いません。また相手との距離、球・シャトルのスピードも違うため、打つタイミングも異なります。そして何といってもラケットの重さには驚きました。おかげで翌日は筋肉痛が・・・。
たった90分の体験レッスンでしたが、やはり球技は楽しく、月に1万円弱と金額も希望通りだったため、テニススクールに通うことにしました。
コーチによると今までに運動経験のある人は上達が早いと言っていました。その希望を胸にこれから練習に励んでいきたいと思います。 
 若者から高齢者まで生涯楽しむことが出来るテニス、みなさんも是非やってみてはいかがでしょうか?

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
東京都在住の川合さんは難病を患い、治療できる医師が近くにいないため、やむを得ず名古屋の病院まで通院しています。本年中の次の支出のうち、医療費控除の対象となるものはどれでしょう。
①名古屋で治療を受けるための名古屋での宿泊費
②名古屋までの交通費
③医師に対する謝礼金

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 X社では現在使用している給与計算ソフトの使い勝手があまりよくないため、他の新しい給与計算ソフトに移行する計画を立てました。データ管理上の都合から、旧データをすぐには削除できなかったため、そのままパソコンには旧データを残しておくことにしました。その後、給与計算は新しいソフトに完全に移行していますが、旧給与計算ソフトの償却期間である5年は未だ経過していません。
 このとき、旧給与計算ソフトは有姿除却の対象となるでしょうか。
①なる
②ならない

[正解]①
 法人税法基本通達7-7-2の2には次のように規定されています。
 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウェアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1)自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2) 複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 川合晃弘 でした。
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