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有姿除却

2010年11月22日発行

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  須田会計事務所メールマガジン      №00414   2010.11.22発行
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 □□今週の一言□□
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 先週、いよいよボジョレ・ヌーボーが解禁されました。とは言いつつも、私(宮元)は元々ワインが苦手だったこともあり未だかつて一度も飲んだことがありません。今年こそは是非チャレンジしてみたいと思います。

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 □□税務豆知識□□
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<有姿除却>
 法人税法上、有効な節税対策として挙げられるのは、いかに現金支出を伴わない費用を増やすかということが考えられると思いますが、その一つの手段として有姿除却が挙げられます。
 通常、除却とは使用していない資産をスクラップにして破棄等をすることをいいますが、税法上の除却の定義には有姿除却という特有の概念が含まれています。
 有姿除却とは、現在既に使用していない固定資産について、実際にはその取り壊しや廃棄等を行っておらず、まだ資産自体が手元に残っているにもかかわらず、帳簿上から当該資産を除外する経理処理のことをいいます。
 法人税法基本通達7-7-1には次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとすると規定されています。
①その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
②特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
 ここで注意しなければならないのは、現在使用していないからといってとりあえず有姿除却することですぐに経費を増やそうとすることです。確かに有姿除却のメリットとして経費を一括計上できるということはありますが、仮にその後税務調査が入った場合、税務署員から客観的に見てその有姿除却した資産が将来本当に使用することができない資産であると判断されなければ、その有姿除却に伴う除却損は経費として認められないことになります。
 すなわち、有姿除却を行うにあたって最も重要なことは、その資産を有姿除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した書類等を準備しておくということです。税務調査の際、税務職員が有姿除却された資産の現物を見たときに、それが実際に使用できる状態にあるのか否かの判断をするのは税務署員としても非常に難しいと思われるため、実務的には有姿除却に関する記録書類等がとても有効になってくると考えられます。
 もし、今後有姿除却をしたいという資産をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非我々に一度ご相談ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<断捨離>
 皆さんはこのタイトルで何のことを言っているか分かりますか?そもそも何と読むか分かりますか?読み方は「だんしゃり」です。
 私(中原)は、妻から初めてこの言葉を聞いたときは、お米の新しい品種で話題になっているものだろうと思いました(完全に「銀しゃり」しか頭に浮かびませんでした)。
 しかし、よく話しを聞いてみると、今、雑誌などで取り上げられている新しい片付け術のことらしいのです。
 私は比較的、部屋の片付けは好きなので、早速、断捨離とはどんな片付け術なのかを知るために、断捨離の提唱者である、クラター(ガラクタ)・コンサルトのやましたひでこさんの書籍を購入して読んでみました。
 そもそも、断・捨・離とは…
断=入ってくるいらないものを絶つ
捨=家にはびこるガラクタを捨てる
離=モノへの執着から離れることで、自分にゆとりが生まれる
 ということらしく、主役を「モノ」ではなく「自分」として、時間軸は常に「今」において片づけをしていけば、おのずと好きなモノ、必要なモノだけが自分の周りに残り、それによって日常がより快適になる片付け術のようです。
 つまり、この紙袋はいつか使えるからとっておく→徐々にモノが増えていく→いつも散らかっていて不快な部屋。というのがよくある片付かない状態で、断捨離では、今の自分にこの紙袋は必要ない→捨てる→不要なモノが増えないからいつも快適。となります。
 確かに、この方法を実行できればかなり快適な生活になりそうですよね。私も比較的使わないモノ、必要なときにまた手に入りそうなモノはサクサク捨てるのですが、意外と何年後かにアレなんで捨てちゃったんだろう…と後悔することもしばしばあります。
 この断捨離では私のようにサクサク捨てるのではなく、本当に今の自分に必要なものは何なのかをよく考えた上で、取捨選択することで残ったモノから自分が見えてくるそうなので、ガラクタに囲まれて自分が見えなくなっている方には、お勧めな片付け方法かもしれませんね。
 あっ!いくら今の自分に必要ないからといって、会社の過去の帳簿はサクサク捨てないでくださいね。10年間保存が義務ですから。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 X社では現在使用している給与計算ソフトの使い勝手があまりよくないため、他の新しい給与計算ソフトに移行する計画を立てました。データ管理上の都合から、旧データをすぐには削除できなかったため、そのままパソコンには旧データを残しておくことにしました。その後、給与計算は新しいソフトに完全に移行していますが、旧給与計算ソフトの償却期間である5年は未だ経過していません。
 このとき、旧給与計算ソフトは有姿除却の対象となるでしょうか。
①なる
②ならない

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社の代表取締役であるM氏は毎年「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出し、年末調整を受けています。M氏が次のいずれかに該当する場合、年末調整を受けたとしても確定申告をしなければならないのはどれでしょうか?
①A社からの役員報酬の金額が1,550万円である場合
②A社のグループ会社であるB社の監査役に就任し、その報酬として50万円の給与収入がある場合
③友人が経営するC社から講演を依頼され、その報酬として10万円を収受している場合

[正解]②
 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けた主たる給与以外の給与(本問の場合の監査役としての報酬)の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。 

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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 中原敬和 でした。
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