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遺言書が見つかったとき

2010年11月15日発行

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  須田会計事務所メールマガジン      №00413   2010.11.15発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先週末、街ではクリスマスのイルミネーションの点灯式が行われていました。つい先日まで猛暑の話をしていたと思うのですが・・・。今週は寒暖の差が激しいようですので、体調にはくれぐれもご注意下さい。

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 □□税務豆知識□□
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<遺言書が見つかったとき>
 最近では、相続の際に起こる争いごとを回避する目的で遺言書を作成する方が増えているそうです。被相続人の死亡後、遺言書が見つかったときは、その遺言書がどのような種類の遺言であるかによって手続きが異なります。
 一般的に、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言については、公証人役場にも一部が保管されており、偽造や紛失の恐れがないため、特別な手続きは必要ありません。これに対し、自筆証書遺言、秘密証書遺言は家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければなりません。「検認」は遺言書が法的要件を具備しているかを確認するとともに、遺言書の偽造を防止し、保存を確実にするために行われます。さらに、その遺言書が封印されているときは、相続人立会いのもとで開封します。勝手に封印のある遺言書を開けてしまった場合には、過料に処せられますのでご注意ください。
 遺言書が見つかった場合、遺産分割は原則として遺言どおりに行われます。ただし、相続人には「遺留分」という最低限の相続分があります。つまり、相続人には必ず受け取ることのできる財産の割合が存在します。例えば、「すべての財産を三男に譲る」という遺言があった場合でも、遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、その三男に対し不足分を請求することができます。なお、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分はありません。
 上記に対し、遺言書がない場合には、相続人間で遺産の分割について協議を行い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。ご家族がお亡くなりになられた際には、まず遺言書の有無や種類を確認し、相続の手続きを把握することが重要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<しゃっくり>
 突然寒くなって皆様風邪を引いたりしていませんか?流行りもの好きな私(齋藤)は早速風邪を引きました。もうほぼ治ったのですが、今回の風邪は喉にくる風邪でした。
 先日、風邪を引いているにもかかわらず飲みに行ってしまいました。アルコールも手伝い、風邪のダルさを忘れて楽しく飲んでいると、しゃっくりが。毎回というわけではないのですが、私は酒を飲むとしゃっくりが出ることがあるのです。
 コントかよ!と言われても、自分ではどうにもできません。とりあえずその場は楽しいし、酔っていたおかげでしゃっくりも忘れ眠る事ができその日は終わったのですが、翌日目覚めるとしゃっくり再発。しかも風邪が悪化し咳も出るという、ここ数年で一番辛い風邪でした。
 なんとか止めようと、インターネットでグーグル先生に「しゃっくり 止め方」とお尋ねし「ボリショイバレエのバレリーナが使う舞台出場前にしゃっくりがでてしまった場合に急いで止める方法」というのを見つけました。なお、効果なしだったので詳細は語りません。
 しゃっくりの止め方は本当にいろいろな方法があるようですがどれもオカルト的なもので、基本的には放っておいて止まるのを待つしかないようです。あまりにもひどい場合には痙攣を止めるための鎮痙剤が投与されることもあるそうですが・・・そこまでしなくても。
 ここまで読んでいただいて、しゃっくりorひゃっくり、どちらが正しいのか疑問に思いませんでしたか?私は最初「ひゃっくり」で検索していましたが、グーグル先生が「もしかして:しゃっくり」と表示したため、まさかと思い調べてみました。
 「ひゃっくり」はどうやら関東地方、それも東京近辺独特の方言だそうで、広辞苑でも「しゃっくり」で載っているそうです。まあ、意味が伝わればどちらでもいいのでしょうが、しゃっくりで一つ勉強になりました。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 A社の代表取締役であるM氏は毎年「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出し、年末調整を受けています。M氏が次のいずれかに該当する場合、年末調整を受けたとしても確定申告をしなければならないのはどれでしょうか?
①A社からの役員報酬の金額が1,550万円である場合
②A社のグループ会社であるB社の監査役に就任し、その報酬として50万円の給与収入がある場合
③友人が経営するC社から講演を依頼され、その報酬として10万円を収受している場合

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 次の3つのうち年末調整の対象とならないものはどれでしょう?
①国民年金基金の掛金
②自分を受取人とする生命保険の保険料
③今年購入した住宅に係る借入金(住宅ローン)

[正解]③
 住宅ローン控除の適用初年度は必ず確定申告をしなければなりません。ただし、翌年以後は年末調整により
控除することができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 齋藤直樹 でした。
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