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税務調査

2010年11月8日発行

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  須田会計事務所メールマガジン      №00412   2010.11.08発行
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 □□今週の一言□□
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 皆さん、おはようございます。サラリーマンの方たちは年末調整の用紙などがそろそろお手元に届いている頃ではないでしょうか。中途入社の方は前職の源泉徴収票が必要になりますので早めにご手配ください。

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 □□税務豆知識□□
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<税務調査>
 先日、テレビ朝日のドラマ「ナサケの女」を見ました。内容はこれまで数々の脱税嫌疑者を摘発してきた税務署員・松平松子(米倉涼子)が、その手腕を買われ東京国税局へ異動、次々に脱税を摘発していくという分かりやすい内容になっていました。では実際の税務調査の状況はどうなっているのでしょうか?
 国税庁が10月に発表した平成21事務年度における個人事業者等に対する所得税(譲渡所得等を除く)調査状況によると、平成21年7月~平成22年6月までに調査した67万4千件のうち、41万9千件から8,670億円の申告漏れ所得金額を把握し、加算税を含め1,744億円を追徴しています。
 ちなみに調査には、申告漏れが想定される者に行われる「実地調査」と納税者に対して文書や電話、来署案内をして指導を行う「簡易な接触」があり、多額な脱漏が見込まれる者に対しては10日以上にも及ぶ調査が行われています。
 業種別の1件あたりの申告漏れ所得高額業種をみると、ワースト3は「キャバレー」の2,545万円、「風俗業」の2,264万円、「くず鉄卸売業」の1,926万円の順になっています。一方、申告漏れ割合(申告漏れ所得÷(調査前所得+申告漏れ所得))を見ると、「風俗業」が90%「キャバレー」が88.1%と他の業種を圧倒し高くなっています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<納税者の権利>
税務豆知識に引き続き、また硬い話で恐縮です。
日本国民は憲法により「納税の義務を負う」とされていますが、それと同時に国に対して税務に関する異議申立てなどの権利も有しています。具体的にいうと、国は税金を取りすぎているのではないか、またはそもそも課税することがおかしいのではないか、などと思った場合に、納税者側から国にその旨を申し立てることができる権利です。
ただ、税務行政は必ず関係する法令に従って行われるものですから、その申し立ての根拠が法令に則っていない場合は当然却下されてしまいます。なんでもかんでも不服があったらそれを申し立てればいい、というものではありません。
では、国の処分に対して不服がある場合、具体的にどのような手続きをとればいいのでしょうか。
原則として納税者が最初にできることは、税務署長への異議申立てです。税務署が納税者に対してなんらかの処分を行ってから2ヵ月以内に限り、異議申し立てを行うことができます。税務署長はこれを受けてその内容を検討し、その結果を納税者に通知します。
さらにその結果に納得ができない場合は、その通知から1ヵ月以内に限り、今度は国税不服審判所長に審査請求をすることができます。国税不服審判所は全国に19の支部・支所があり、都道府県単位でその管轄が定められています。因みに平成21年度の審査請求の件数は3,254件となっており、税目別で件数が最も多いのは消費税、次いで所得税、法人税の順になっています(国税不服審判所のホームページより)。
国税不服審判所の裁決になお不服がある場合には、最終手段として訴訟を起こし裁判をすることになります。
これらの一連の手続きの前提として重要なのは、税務調査の結果に基づいて納税者自身が修正申告を行った場合には、異議申立てなどの権利が消滅してしまう、という点です。修正申告をするということは、その修正の内容で納税者が納得をし、処理を確定させることになるからです。異議申立てなどを行うことができるのは、原則として税務署長などの側による更正・決定といった処分があった時に限られる、ということに注意が必要です。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 次の3つのうち年末調整の対象とならないものはどれでしょう?
①国民年金基金の掛金
②自分を受取人とする生命保険の保険料
③今年購入した住宅に係る借入金(住宅ローン)

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.sudatax.net/quiz/

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 サラリーマンの宮元さんは、平成21年に給与の他に15万円の株の譲渡益があったため、確定申告をして3万円の所得税を納めていましたが後日、確定申告をする必要がなかったことを知りました。
 ここで問題。宮元さんは納めてしまった3万円について還付を受けることができるでしょうか。
①還付を受けることができる
②還付を受けることができない

[正解]①
 サラリーマンは給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいこととされています。このようなサラリーマンが確定申告をして第3期分の所得税を納税した後に、提出した申告書を撤回する旨を書面により申し出ることで、納税した所得税の還付を受けることができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 小峰崇志 でした。
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